主に無店舗販売に際して、販売者側に一定の規制を課し、消費者側の保護を目的として制定された法律。正式には「特定商取引に関する法律」。
訪問販売・通信販売・連鎖販売取引・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引の6形態を規定し、一定のルールを設けることにより、事業者と消費者の間に生じるトラブルを未然に防止し、消費者を保護することが目的。通信販売に関連して、インターネット上での販売も、この規制対象となっている。
1976年に「訪問販売等に関する法律」として制定されたが、訪問販売にとどまらず通信販売その他の無店舗販売の形態が多様化したため、「特定商取引に関する法律」に改称され、2001年6月より施行。 |