著作者が著作したもので、著作権の対象となる知的財産。
著作権法によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である。
また、著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・翻案することにより創作した「二次的著作物」に対する著作権法の保護は、原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさず、著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、著作者財産権で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を持つ。
著作権法によれば、著作物の具体例は、小説・脚本・論文・講演などの言語の著作物や、音楽、建築、映画、写真など、また絵画や版画・彫刻などの美術の著作物などをあげている。 |