メーカーが小売店に対して、その商品の販売地域を限定する制度のこと。
メーカーが効率的な販売体制を確立するために、小売店に対して営業・販売エリアを限定して、独占販売権を与える。それはまた同時に、その小売店はその地域以外での営業・販売を制限されることにもなる。
テリトリー制には、制限エリアに単一業者のみを置く「クローズド・テリトリー制」、そのエリアに複数の業者を置く「オープン・テリトリー制」、店舗の立地のみを制限する「ロケーション制」などがある。
しかし、独占禁止法上このテリトリー制が取引の相手方の事業活動を拘束する面を持つことから、19条の不公正な取引方法の一般指定第13項の「拘束条件付取引」に該当するか否かが問題となる。 |