大規模小売店舗の立地に関して、周辺の地域の生活環境の保持のために、その施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的として制定された法律。略称して大店立地法。2000年6月より施行。
本法の施行に伴って廃止された大規模小売店舗法(大店法)は、店舗規模の制限などがあったが、本法は大型店舗と地域の生活環境を保持することが主眼のため、出店規模にほぼ審査を受けず、休業日数も自由となる。
これにより、全国各地で大資本による大型店舗の出店攻勢が活発化した。地元の既存商店街からは客足が遠のき、閉店する店舗が相次ぎ、中小零細店舗の存続と、中心街の空洞化が問題となっている。 |