消費者の利益に配慮しつつも、大規模小売店の営業を調整することで、近隣の中小小売店の保護と発展を目的とした法律。大店法。正式名称は「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」、1973年に施行され2000年に廃止された。
百貨店や量販店などの大型店舗の出店に際して、その出店規模や営業時間、営業日数等について、大店法にもとづき「大規模小売店舗審議会」が審査を行う仕組みとなっていた。
しかし実際には、審議会が地元商店街に対して大型店出店反対の根拠を与えるような結果となり、流通業界からは厳しい指摘がなされていた。また、海外からも規制緩和を求める声が強くなり、大型店を規制する従来の考え方から、大型店と地域社会との融和の促進を図ることを目的として、店舗面積等の量的な調整は行わない「大規模小売店舗立地法」が2000年6月に施行され、「大店法」は廃止された。 |