製品の使用による被害を、被害者の証明がなくても、メーカーの反証がない限りは、製品に欠陥があったと推定すること。
消費者が適正に製品を使用していたにもかかわらず、何らかの事故が起きて使用者に被害が生じた場合に、被害者側がその欠陥の証明をしなくても、製品に欠陥があったと推定して、メーカー側がその責任を負うようにするもの。
一般に、消費者には製品に関する専門的知識や情報がないため、被害を証明することは難しい。そこで、本来は被害を申し立てる側が証明すべきである原則を修正した考え方だが、これが導入されれば、メーカー側は非常に厳しい責任を問われることとなる。しかし、今回のPL法においては、この推定規定の導入は見送られた。 |