事業場からの公共用水域への排出、及び地下水への浸透を規制して、水質汚濁の防止を図る法律。1971年より施行。
工場及び事業場から、公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制して、公共用水域等の水質の汚濁防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する。並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して、人の健康に係る被害が生じた場合に、事業者の損害賠償の責任について定めることによって被害者の保護を図ることを目的としている。
公害病の発生を受けて、工場・事業場の排水について厳しい基準を設け、違反事業者には損害賠償責任・罰則を定めた。また都道府県は、国の示した排出基準よりも厳しい基準を条例によって定めることが可能となった。
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