加工食品を、その期限内であればおいしく食べられるとする期日表示。
加工食品や冷凍食品を開封せずに包装状態のまま置いて、安全性や味・風味等の品質が維持される期限を示したもので、食品衛生法やJAS法で定められている。また、同じ意味で「品質保持期限」という表示もかつてあったが、これは賞味期限に統一されている。
期限表示としては、他に「消費期限」がある。製造・加工日を含めて品質が保持できる期間がおおむね5日以内のものは、消費期限として表示され、それ以上のものは賞味期限として表示される。刺身や弁当など製造から消費期限までが短いものについては、年月日に加えて時刻まで表記されることもある。 |