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下請け代金の支払遅延などを防止して、親事業者の下請事業者に対する取引を公正なものとし、下請事業者の利益を保護して、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律。正式には「下請負代金支払遅延等防止法」で、1956年に制定・施行。
下請法は公正取引委員会が運用を行っており、不公正な取引のうちの「優越的地位の濫用行為」を規制して、弱い立場にある下請けを保護している。
下請法は強行法規なので、法律と異なる契約については無効になる。
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