商標権の得られない商標。
商標法の第3条に掲げられた各項目に該当する、以下の商標のこと。
1.普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標
2.慣用されている商標
3.産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、態様、価格、提供方法、生産方法、使用方法、時期などを普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標
4.ありふれた氏名・名称を普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標
5.極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標
6.1から5までの各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
ただし、上記に該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができることになっている。 |