就業規則・・・労働時間・休日・賃金・退職・解雇
定年制等の労働条件や職場規律
以上のことに関して定めた規則のことをいう。
これを使用する者には、労働者にこの就業規則を周知させる義務ある。
また使用する者が10人以上になる場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届けを提出しなければならない。
労働協約・・・使用する者と労働組合の間で決められた協定のこと
労働条件・労使間の団体交渉の手続き等について定められたもの
労働協約が定められている場合、就業規則は労働協約に反してはいけない。
個々の労働契約の中で就業規則で決められた労働条件の基準を満たさないものは無効扱いとなり、その部分に関しては就業規則で決められた基準に従うこととなる。
就業規則を変更する必要性がある場合、変更後の規則の内容が合理的なものになるならば変更は可能だが、原則として、使用者が、労働者の不利益になるような就業規則の変更は許されていない。 |