有価証券の発行及び売買、その他の取引を公正に行い、且つ、有価証券の流通を円滑にさせることを目的とした法律で1948年に制定。ただし2006年の改正に伴い名称を「金融商品取引法」に変更した。
有価証券とは債券や株式のことで、その動きは国民経済への影響も大きく、投資家保護の観点からも、その適正な発行や流通を目指している。インサイダー取引などの不正や企業などのディスクロージャーに関する規制などがある。
2006年の改正の背景には、金融行政が「貯蓄から投資へ」とかじを切り始める中で、法の隙間を突く金融商品が相次いで、投資家が被害を被るケースが後を絶たないこともあり、投資環境の整備が急務とされていた。
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