悪質な事業者から消費者を保護する法律で、2000年4月より施行。
不当な勧誘によって消費者が事実を誤認したり、困惑した状況で結ばれた契約を取り消せるなど、消費者契約に関するトラブルを解決するためのルールを定めたもので、消費者と事業者との間で締結されたすべての契約が対象となる。
もともと業者に比較して、消費者は専門的な知識を有していないことが多く、誤認を避けるために、事業者には必要な情報を提供する努力義務がある。しかし、事実と異なることを告げたり、断定的な判断情報を提供するなどの不適切な行為があったときには、この法律を適用することによって、消費者の被害の防止、救済に役立ち、消費者の利益を擁護することがでるようになる。
消費者は誤認したと気づいた時、または困惑状態から脱したときから6ヶ月間、最長でも契約を締結したときから5年間は取消が可能となる。ただし、事業者の不当行為の立証責任は消費者の側にあるため、事業者の言ったことなどの証拠を残しておく必要がある。 |