知的所有権などの権利について、先に出願した者で登録を受けた者が、その権利の所有者になること。
同一内容の出願が複数あるときには、出願日付の早い者が登録を受けることができる。しかし同じ日に出願が複数なされたときには、その対応は各権利により異なる。
特許と意匠については出願人の協議により定めた一人が登録を受けるが、協議がうまくいかないときは誰も登録を受けられない。実用新案は、いずれの者も登録を受けることができない。商標は、出願人の協議により定めた一人が登録を受けるが、協議がうまくいかないときは、特許庁長官が行う公正な「くじ」によって登録者が決まる。
日本では先願登録主義を採用しているが、アメリカなどでは、最も早く使用した者が優先権利を持つという「先使用主義」の考え方をとっている。 |