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租税特別措置法における基本通達で定義づけされている宣伝広告費。
通達では以下の4項目が判断基準となる。@支出目的が宣伝効果を意図したものA不特定多数を対象とした支出であることB贈与する物は小物商品で、かつ少額のものC通常要する費用がこれに該当すること。
また、抽選による金品の価格や取引先・見学者などへの試食・試用品の供与などの販売促進費も、税法上の宣伝広告費となる。
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