サーキュレーション サードパーティー・ロジスティクス サーバー サーバント・リーダーシップ サービス サービス産業 サービス政策 サービス・マーク サービス・マーケティング サービス・マーチャンダイザー サーモグラフィ 差異・区別度 (ディファランシエーション) 再校 サイコグラフィックス サイコグラフィック変数 在庫管理 催事参加 細則・雑則・附則・補則 最低陳列量 最低保証制度 彩度 サイバー・イベント サイバー・エージェンシー サイバースペース 在版 再販売価格維持行為 差異分析 財務諸表 財務分析 債務不履行
サービス業者が、提供するサービス(役務)に使用するマークや名称。役務商標。
市場における同種のサービスのなかで、自社のサービスを識別させるために、有形の製品だけでなく、無形の製品(サービス)も、1992年の商標法の改正によって、サービスマークとして認められ、保護されるようになった。
そのためには商標の登録出願をして、商標登録を受ける必要があり、商標登録出願する際には願書に商標を使用する商品・役務の区分を記載する必要がある。その区分については、商標法施行規則に定められている第35類〜第45類までの区分を指定する必要がある。
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