改正都市計画法、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法の3つの法律を総称したもので、いずれも1998年から2000年にかけて施行された法律。
かつての大規模小売店舗法では、中小小売店の保護を目的として、大規模小売店の出店調整が行われており、大型店の新規出店をなかなか認めなかった。しかし、国内外からの規制緩和要求を受け、また中心市街地の活性化も含めて、新たな視点から街づくりを推進するための法律として制定された。
しかし、この法律を受けて大規模小売店が郊外に多数進出し、結果的には中心市街地の空洞化は深刻化を増し、雇用機会の喪失、景観・環境の悪化など様々な社会問題が増大する結果となった。 |