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行政機関が、特定の人や事業者に対して、指導・勧告・助言をすること。
行政手続法では「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義している。
つまり、行政指導には法的拘束力がないので、これに従う法的な義務はない。しかし事業者が指導を受けた時には、それに従わないと行政との関係が悪化することを恐れて、服従するケースが多いため、実際には任意の指導とはいえ、強制的な色あいが強いといえる。
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