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国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途について、その最低基準を定めた法律。1950年に制定。
建物を建てるときに守るべきもっとも基本的な法律で、建築する敷地と道路との関係、用途地域ごとの建築物の種類や規模、建築物の構造や設備の強度・安全性などについて、最低限の基準を定めている。また、一定規模以上の建築物を建てる場合には、事前に建築確認を受けることが必要となる。
イベント会場や店舗の建築もこの法律に該当し、防火地域内であれば看板や広告塔なども不燃材料等で造らなくてはならない。
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