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所得の支払者が、一定の所得税相当分を所得から差し引いて、それを税務署に収める制度。
所得税は本来、申告納税であるが、利子・配当・給与・退職の各所得や、公的年金、原稿料などの所得については、その支払者(源泉徴収義務者)が税額相当分を天引きして、徴収日の翌月10日までに納付することになっている。
この方法は、税金を確実に徴収でき、その徴税コストも安いというメリットがあるが、納税者が税の痛みを感じにくく、源泉徴収義務者の負担が大きいというデメリットもある。
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