消費者が製品を使用する際に、必要な注意を喚起して、製品による事故を防止するために表示されるもの。
原則として、一般消費者の生命、身体、財産に危害を及ぼすおそれのあるような危険であって、製造業者の意図にかかわらず通常予見される使用形態の範囲内において、取り扱いを誤った場合に発生する蓋然性があるものを対象としている。
そのために、表示は消費者が認識しやすいように、絵やマークも使ってわかりやすいもので、目につきやすいところに表示すべきである。また1995年に通産省が公表したシグナルマークとして、被害や危険の程度によって「危険」「警告」「注意」の3つがあり、必要に応じて付けることになっている。 |