加盟金を支払うということは、加盟店としてフランチャイズ本部のシステムを利用する権利、契約上の地位・加盟店として運営していく資格などの対価であるが、この加盟金については、その法的な性質が問題となることがしばしばある。
実際、フランチャイズ本部がどのような考えでこの加盟金を位置づけいているのか、フランチャイズ業界の登録情報データから集計・分析した結果で実態を把握することができる。
加盟金の性格として・・・
1・商標などのマークの使用料
2・契約時に開示するノウハウの対価
3・テリトリー料
4・店舗の立地調査の調査料
5・開店前の研修指導料
6・開店前、開店時の指導員の派遣料
7・開店する際の店舗構造・内外装の設計・デザイン・管理などの対価
8・開店するのに必要な設備などの調達企画料
9・開店宣伝の企画・手数料
以上のことがあげられる。
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