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一般家庭や事務所から排出された家電製品の有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律。1998年6月に制定され2001年4月より施行。
廃棄された家電製品をリサイクルするためには費用がかかるわけだが、その費用を消費者(廃棄者)が負担し、家電小売店に収集・運搬の義務を、家電メーカー等にリサイクルの義務を課して、それぞれが何らかの役割を担いながら、循環型社会を形成していくこととなっている。 エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目に、2004年4月より冷凍庫が加わって、5品目が対象となっている。
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