製品に問題・欠陥があるとされたときに、製品の開発時や販売時の技術水準では、危険の予測が不可能であったことを証明するれば、企業がその責任を免責されること。
開発危険とは、製品を流通に置いた時点における科学・技術知識の水準では、そこに内在する欠陥を発見することが不可能な危険のことをいう。こうした危険までも企業の責任とすれば、研究開発や技術開発を企業がためらうこととなり、実質的な消費者の利益と、産業活力を損なうことになる。
こうしたことから、製造物責任法(PL法)では、製品の欠陥が開発危険に相当することを製造業者等が立証した場合には、製造業者等を免責する「開発危険の抗弁」が取り入れられた。
しかし、この抗弁を認めることは、製造物責任が認められない機会を増やし、被害者の犠牲を増やして新製品の開発が進められる可能性を残すことになる。
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