外から見た様子が似ていることで、商標における類似性の判断の一つ。
商標の登録時および商標権の侵害などにおいて、その類似性を判断するときに、商標の構成内容が、目で見たときに混同を生じるようなものであるかどうかが判断基準となる。例えば「SONY」と「SOMY」、「ライオン」と「テイオン」等は類似に該当する。
一般的に消費者は、以前に買った商品を記憶を頼りとして購入する。目で見た外観の印象が似ている商標は、消費者にとってまぎらわしく、誤った判断を与え違う商品を購入してしまう。こうした弊害をなくすため、商標法では、登録商標に類似する商標の使用も、商標権の侵害とみなしている。
類似性の判断基準は他に、発音の似ている「称呼類似」、意味が似ている「観念類似」がある。
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