加盟金の返還に関しては、途中解約時、契約終了時などに問題になることが多い。
原因としては、加盟金に対する扱いがそれぞれのフランチャイズによって異なるため、契約書への記載がされているかどうか、実務問題として明確にされているかどうかである。
契約期間の途中解約の場合、“将来の期間に対応する部分の対価は(中略)返還しなければならない”として“加盟金の一部を返還せよ”という主旨の判例があり、加盟金の返還に際して、その性質によっては、一部もしくは全額が返還されるケースが生ずることになる。
だが、実際には、契約書に“納入された加盟金は、理由のいかんを問わず返還されない”と記載されている場合が多く、加盟金が返還されることは稀である。 |