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訪問販売、通信販売、電話勧誘販売ならびに連鎖販売の各取引について規定して、消費者保護を目的とした法律。
1976年に制定され、その後も数度の改定を繰り返して、消費者保護をより強化した法律となってきている。
販売業者の氏名や商品の種類の明示、価格・支払い方法・商品の引渡しなどを記した書面の交付、契約解除の制度などが定められている。特にクーリングオフの制度は、割賦販売や訪問販売で購入した消費者が、8日以内なら無条件で契約をキャンセルできる制度となっている。
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