公正取引委員会が事業者に対して、不当景品類及び不当表示防止法に違反する行為をやめさせ、今後繰り返さないように命じる行政処分。
主に商品の品質や効能、価格が実際より優良、有利であると消費者に誤認させる不当な表示が違反の対象となる。
独占禁止法の排除措置は、審判手続きを経た審決によるため、その手続きには時間がかかる。しかし排除命令は、違反が疑われる事業者を聴聞し、その違反事実が認められると、排除命令が出されて官報に告示される。
処分としては「注意」「警告」より重い。2年以下の懲役または300万円以下の罰金の罰則もある。排除命令に不服のある者は、官報告示後30日以内に不服申し立てができる。
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