廃棄物の排出抑制、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などについて定めた法律。1971年より施行、正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
廃棄物を、一般廃棄物と産業廃棄物に分類し、一般廃棄物は市町村がその処理の責任を持つ。また産業廃棄物は、排出事業者が処理責任をもち、事業者自らか、または排出事業者の委託を受けた許可業者が処理する。
循環型社会形成のために、数回の法改正がなされ、適正処理やリサイクルの推進が図られている。従来よりも排出業者の責任が強化され、排出元の企業は、廃棄物が適正に最終処分されたかを確認する義務があり、それを怠った場合は、廃棄物の回収、原状回復などの負担がある。また、再生利用などによって廃棄物の減量にも努めなければならない。さらに、悪質な処理業者を排除するために事業免許を取り消すこともできる。
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