2008年3月17日、日本経済新聞
しつこい営業マン、会社の窓口業務に支障
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営業活動の対象が個人であれば、電話勧誘販売については特定商取引法(特商法)が一定の規制を設けている。同法は、契約をしない意思表示をした者に対し、重ねて勧誘することを禁じている。訪問販売についても同様の法改正が閣議決定されており、来年の施行が検討されている。
ただ、特商法は企業に対する営業活動には適用されない。
「営業活動のための行為は刑法の『正当行為』とみなされるため、業務妨害罪が適用されるには、よほど社会的相当性を逸脱している必要がある」と、刑事関連のトラブルに詳しい本間紀子弁護士は指摘する。
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ただ「社会生活上受容できる限度を超え、不当に相手方を困惑させる手段」と見なされる場合は、その限りではないのですね。
無言電話や受付での一日中の座り込みなど、或いは一日中電話をかけ続けるとかです。
商業活動については、営業を拒否している会社も、何処かに営業をしているわけですから、何処も同じですよね。
営業無くしては、企業は成立しません。
下請けオンリーの会社でも、当初は営業していたはずですから。
でも、これは屁理屈であって、苦情に対して答えると、大事になりますから、言ってはダメですよ。
ただ、心の中で罪悪感を無くすだけのことです。
個人については、この限りではありませんので、ご注意下さいませ。
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